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2006-07-13

ふたつの大きな論理のすり替えを経た電監審諮問

無線設備規則改正案が電波監理審議会に諮問されたが、ここに至るまでに大きな論理のすり替えが2回行われてきたことを指摘しておきたい。

第一の論理のすり替えは、情報通信審議会への諮問と答申との間にある。そもそも、諮問第3号は「国際無線障害特別委員会(CISPR)の諸規格について」であって、欧州ETSIでの合意失敗により高速PLCの漏洩電波に関するCISPRでの規格化が暗礁に乗り上げ、いつ規格化できるか見通しが立たなくなった現状で、高速PLCに関し諮問第3号に対する答申ができる状況にはなかった。

第二の論理のすり替えは、実質的な検討の場であった高速電力線搬送通信設備小委員会においては検討対象外とされていた、個別許可に関する技術基準を定める無線設備規則改正案が電波監理審議会に諮問されたことである。個別許可については小委員会で検討されなかったことは、小委員会(第5回)の議事録(pdf)を見れば明らかである。個別許可だろうが型式指定だろうが同じ高速PLCに違いないという考えもあろうが、いざ混信を生じさせた場合に取られる措置はまったく異なり、個別許可の設備には電波法第101条の適用はない。小委員会(第2回)において、芳野構成員(JARL)の懸念に答え、杉浦主任が「実際に妨害が出た場合は電波法第101条による」旨説明しているが(議事録(pdf))、それがまったくの空証文になってしまう。

posted at 23:43:00 on 2006-07-13 by jr9mfk -

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