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2006-11-17

PLCのガイドライン -- これでは不十分

11月6日にPLC-Jは,高速PLCの実用化に向けて「ガイドライン」を制定しました。

PLCの運用にあたって、PLC-J加盟企業が守るべき諸事項を本ガイドラインで定める。具体的には

(1)極めて近傍の隣家で使用される無線設備に対する障害防止とその周知
(2)同一の電源線を使用する各種器具(医療器具、家電など)への障害防止とその周知
(3)近傍で使用される無線装置、方式の異なるPLC装置および同一の電源線を使用する各種器具によって引き起こされるPLCへの障害の周知

について本ガイドラインで促す。

としていますが,PLCが妨害しうるのは近傍の無線だけでなく,遠方にある航空機,漁船,そして電波天文台も含まれます。特に航空機の管制通信や漁船との通信は乗員の安全確保に直結するものであり,当然,考慮されなければなりません。

米国や韓国では区航空無線や海洋無線の周波数をPLCは使用禁止としたり,海岸局の周囲の一定距離内をPLC運用禁止にするなどの措置を執っています。本来ならば総務省がこのような安全確保のための措置を執らなければならないのですが,パブリックコメントへの回答でも見られたように総務省は安全確保のためには事実上何もしませんでした。



posted at 23:48:12 on 2006-11-17 by ohishi -

コメント

jr9mfk さんによるコメント

PLC-Jのサイトに掲載されているのは、「ガイドラインの目的」だけであってガイドラインそのものではないように見えます。

ま、ガイドライン全文でも不充分であろうことが推察できますが。
2006-11-18 17:09:31
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