HF-PLC Watching Site

2007-06-06

平成18年度 無線局混信・妨害申告状況

総務省電波環境課は,6月1日の電波の日にあわせて「平成19年度電波利用保護旬間の実施」と題する報道資料を発表しています。

電波利用に関する周知・啓発活動を集中的・重点的に行うことが目的となっていますが,その中の参考資料に「平成18年度 無線局混信・妨害申告及び不法無線局の出現・措置状況」がつけられています。それによると,無線局混信・妨害の申告総件数は3,028件であり,このうち,重要無線通信妨害の申告件数は684件であったとのこと。

ここで重要無線通信妨害とは,「1)電気通信業務、2)放送の業務、3)人命若しくは財産の保護、4)治安の維持、5)気象業務、6)電気事業に係る電気の供給、7)鉄道事業に係る列車の運行の業務の用に供する無線設備を損壊し,又はこれに物品を接触し,その他その無線設備の機能に障害を与えて無線通信を妨害する行為をいう。(電波法第108条の2)」を指します。

また,重要無線通信妨害の傾向として,航空業務用無線局への混信・妨害申告件数が186件と最も多く、このうち航空機/船舶の運航の非常時に使用する緊急・遭難通信用周波数への混信・妨害が約3割を占めているとか。その混信源には,なんと,アナログコードレス電話(子機)もあったそうです。

短波帯には,非常局用として4630 kHzに周波数分配があります。

posted at 22:50:02 on 2007-06-06 by ohishi -

コメント

jr9mfk さんによるコメント

高速PLCが運用する中短波及び短波帯には、海上移動業務用として、次のとおり多数の遭難通信用周波数があります(無線局運用規則第70条の2)。
2174.5、2182、2187.5、4125、4177.5、4207.5、6215、6268、6312、8291、8376.5、8414.5、12290、12520、12577、16420、16695、16804、27524[kHz]
http://law.e-gov.go.jp/html...

モールス電信が廃れても、短波通信がなくなったわけではありません。

また、報道資料からは、いわゆる「不法無線局」だけでなく、一般家庭のTV受信ブースターや衛星放送受信用コンバータといった受信設備、CATV中継増幅器といった有線通信設備についても停波措置が実際に講じられたことがわかります。
2007-06-07 00:59:31
コメント1件(追加)

コメント追加