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2006-11-24

パナソニックの型式指定についての告示

11月21日付けの官報(総務省告示第617号)に掲載されました。1週間ほどでリンクが切れますので,官報のpdfの保存はお早めに。

ところで,官報に掲載されてはじめて型式指定が有効になるのですから,それ以前のPLCアダプタ使用(日経BP社 11月16日掲載All About 11月21日掲載)は電波法違反になるのではないでしょうか?

posted at 20:07:18 on 2006-11-24 by ohishi -

コメント

PAKU さんによるコメント

見ました。
官報の日付より指定を受けた日付が過去でもまあありかな…とはおもいますが、この件を読むと型式指定の日付が告示と同じ21日ですね。
少なくともそれ以前は、従来どおり正規な手続きで許可を受けての試験じゃなくちゃおかしいです。
謎ですなぁ。
2006-11-24 22:52:30

mikami さんによるコメント

もしそうだとすると、松下の発表会(13日)自体が電波法違反になるような…。すみません、発表会当日に裏面パネル見てませんでした。当然、型式指定を受けていたと思い込んでいましたので(社長が最初の一言で「型式指定を受けた」と発言していましたし…)。
2006-11-25 06:43:03

jr9mfk さんによるコメント

告示に「同条〔電波法施行規則第四十六条の二〕第二項の規定に基づき告示する」とあるので、法令データ提供システムで調べたら、第二項が載っていないではないか。
http://law.e-gov.go.jp/html...

ということで、手許の法令集から同項の条文を転載しておきます。

*******
2 総務大臣は、前項の規定による指定を行ったときは、その旨を申請者に通知するとともに、当該指定に係る型式について次に掲げる事項を告示する。
 一 型式名
 二 指定番号
 三 製造事業者等の氏名又は名称
*******

指定の取消しの場合、告示の日前に製造された高周波利用設備には及ばないことになっていますが(同第46条の5第4項)、指定と告示の関係についてはそのような規定はなく、かつ「指定を行ったときは」と過去形で規定していることから、指定と告示の間に間が空くことを想定した規定と解します。

#指定の取消しの通知を受けても、印刷の都合などで官報掲載まで間が空くときは、メーカーにとっては掛け込み製造の余地があるわけですね。

なお、法令データ提供システムはかつて「総務省行政管理局」のクレジットが入っていたのに、いま「ご意見・ご感想」フォームで誤りを伝えようとすると「電子政府利用支援センター」なる怪しげなサイトに飛ばされるので、誤りを通報せず放置してあります。
2006-11-25 10:31:10
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